Japan Desk
March 09, 2015
India Budget Insights (2015-16)

2015年度予算案 :モディ政権は、明確な目標へ向け、それへの礎となる大胆かつ断固とした政策を実施している。そして、この政策を基調として、インド財務相は2015年-2016年度の予算計画を発表した。そこで、当予算の主なポイント、またインドで現在事業を展開する日本企業や今後事業展開を検討中の日本企業に対して、どのような影響があるかを以下に示した。

税率:安定性と合理化に向けた措置

  • 国内企業に課される30%の法人税に変更はなかった。しかしながら財務相は、合理化や各種の免税や割戻しの撤廃と併せて今後4年間で法人税の税率を30%から25%へ(加算税や課徴金を除く)引き下げることに言及している。
  • 海外企業向けの専門サービスのロイヤルティ、およびサービス料に適用される源泉徴収税率の25%~10%へ(グロス・ベース)の引き下げが提案されている。これは技術支援、知識共有とセクター横断型のコラボレーションにとって重要な意味を持つものであり、国内の製造業/サービス業を活性化することになる。
  • 外国ポートフォリオ投資家(「FPI」)に対する非転換型社債の利払いに適用される源泉徴収税について、5%の軽減税率とする現行制度を2017年6月の利払い分にまで延期することが提案されている(現在は2015年5月分まで対象)

規制措置:規制の簡素化

1. 外国からの株式投資が中央政府の監督権限に

  • 従来は1999年外国為替管理法(「FEMA」)第6条に基づき、インド準備銀行(「RBI」)に対し中央政府との協議の上で「資本取引の規制、制限または禁止」をする権限が付与されていた。この歳入法案(「当法案」)では、非負債性資本取引の規制権限を現行のRBIの管轄から中央政府の管轄へ移し、RBIの権限を債券に関わる資本取引に限定することを狙っている。債券の定義は、中央政府の定義に依るものとすることは適切と思われる。
  • このように、今回の変更は同一事案に対する複数の規制を撤廃する意味で前進と言える。しかしながら、現段階において資本取引に関連する規制上の許可についてどの機関が基幹となるのかは明らかとなっていない。

2. 出資比率の上限規制

  • FDI方針において、ほとんどの分野における外国からの投資は自動認可により100%まで許容されているものの、固有の制限を設けている一定の分野が存在している。これに加え、こうした分野においてはFDI経由とFPI経由の投資に対して、それぞれ別個の制約が付されている。例えば電力取引の分野では49%の出資比率の上限が設けられているが、FDI経由で26%、FPI経由で23%の個別制限が存在している。財務相はその予算演説において、こうした個別制限をFDIとFPIの双方に共通する出資比率制限と置き換えることを提案した。
  • ステークホルダーが外国投資を組成する上での柔軟性が強化され、特定カテゴリーの投資家による投資の機会が拡大するため、これは歓迎すべき措置と言える。例えば国防分野では、FPI投資は現在許可されていなが、当法案が成立すれば、FDI投資家に現在限定されている26%の外国投資上限をFPI投資に適用することができるようになる。

3. 新たな破産法

  • 1985年病弱産業会社(特別規定)法(SICA)および産業・金融再生委員会(BIFR)がインドの破産会社を規制する適切な仕組みとしては失敗したことを考慮し、財務相はインドの破産会社に対処するための包括的破産法を導入する政府の考えを明らかにしている。
  • これはインドの債務超過規制を発展させ、確立されている国際実務と整合性の取れたものとするために必要な歓迎すべき措置である。債務超過と事業再生の事案において会社保護の趣旨により機能する有効かつ効率的な救済手段が欠如しているため、新たに提案されている破産法は極めて重要である。

4. SARFAESIによる保護をノンバンク系金融機関へ拡大

  • 2002年の金融資産の証券化及び再構築並びに担保権の実行に関する法律(「SARFAESI法」)は、本法が規定する「金融機関」を対象として不良債権の回収に関する一定の措置を規定している。しかしながら、ノンバンク系金融会社(「NBFC」)は「金融機関」の定義に含まれていない。
  • 財務相は予算演説において、NBFCのうち (a) RBIに登録されており、かつ (b) INR 500,00,00,000(50億インド・ルピー)の資産規模を持つ会社がSARFAESI法の目的において「金融機関」とみなされるものとすることを発表した。
  • これは、次のような理由からインドNBFC業界にとって歓迎すべき措置となる。まず、適格となるNBFCが裁判所に関与なくして担保権を実行することが可能となり、担保権実行の手続きが大幅に簡素化されることになる。次に、資産再構築や証券化を業とする会社に対し適格なNBFCの資産を売却することが可能となる。さらに、適格なNBFCは適格機関投資家としての買い手とみなされることになり、資産再構築や証券化を業とする会社が発行する担保証券を取得することが可能となる点が挙げられる。

5. 保険分野の後押し

  • 予算案では、従業員国家保険とインド保険規制開発庁認定の保険会社が提供する他の民間医療保険との間で、特定の所得階層の従業員が保険料負担先を選択することができるようにすることを提案している。また予算案は、生命保険個人年金の負担額を考慮して所得税控除額を引き上げている。
  • 最近実施された保険分野の外国投資上限の引き上げに加え、こうした提案によりポテンシャルの高いこの分野へ多くの民間プレイヤーや投資を呼び込むことができるようになるはずである。

6. インフラ融資

  • インフラ整備は、次の財政年度における政府の重点政策分野の一つとされている。提案された2つの重要な施策は、以下の通りである。
  1. INR20,000クロール(2,000億インド・ルピー)の年間資金流入フロー(債券により調達)を備えた国家投資及びインフラ整備基金(NIIF)の創設。当基金がインフラ金融会社の株式に投資。
  2.  公共事業契約に起因する紛争の解決を円滑化するための公共事業契約(紛争解決)法案の導入。
  • これら双方の施策を通じて、インフラ分野で必要となる投資家の信頼を高めることができるはずである。実際に特定の紛争解決メカニズムの導入により、予測可能性がもたらされ紛争解決が促進されることになる。こうした点が、従来こうしたプロジェクトの投資家や民間参画者および資金調達における大きな懸念事項となっていた。

一般的租税回避防止規定:一定期間延期

  • GAAR規定が成立しており、これは2013年4月1日から施行となっていた。2013年予算案によりGAARの導入が2年間延期され2015年4月1日から適用されることとなった。しかしながら、その規定に大幅な変更が加えられたにもかかわらず、GAARは依然として歳入局に対し、「容認できない租税回避行為」の課税に関して広範な裁量権限を付与している。
  • 今年の予算案ではGAAR規定の見直しを行っており、GAARを更に2年間延期することになる。つまりGAAR規定は2017年4月1日から適用されることになる。これに加え2017年3月31日までに実施された投資については適用除外とすることが提案されており、その時点でGAAR規定を適用可能とする。すなわち2017年4月1日以降に実施された投資に限定して適用されることになる。財務相は、投資家のセンチメントがポジティブなものに転じていることを考慮して、この流れを強化する観点から、GAAR規定の導入を延期することが賢明だと述べている。
  • GAAR規定の施行延期は、明らかにプラスの効果をもたらすものである。投資家はGAAR規定の適用範囲について不安を抱き、それがどのように実施されるのか懸念を表明してきた。よって、当規定の適用範囲を再度見直すことは投資コミュニティーから肯定的に評価されることは間違いなく、改正規定はグローバルな実務慣行と一致する内容となることが期待される。

資産間接移転の課税に関する明確化

財務相は予算演説において、グローバルな政策動向と調和するような税制へ移行していくことに言及している。このため、所得税法(「ITA」)の間接移転の課税規定を大幅に変更することで、投資家の懸念に対処しようとしている。この歳入法案(当法案)では、以下に列挙する諸規定に各種の修正を加えることを提案している。

  • 実質性と算定に関するしきい値テスト: 当法案は、特定の期日においてインド資産の価値が (i) INR10クロール(1億インド・ルピー)を超える場合かつ (ii) 会社または法人が保有するすべての資産価値の少なくとも50パーセントに匹敵する場合には、外国会社または法人の持分や権利がインドに所在する資産(有形・無形を問わず)に実質的に由来するとみなすと規定している。資産価値は、当該資産に関して負債を差し引くことなく当該資産の公正市場価値(FMV)によるものとする。
  • キャピタルゲイン課税: インドに所在する資産に実質的に由来する価値から直接的・間接的に利益を受ける持分または権利の移転から生じるキャピタルゲインは、国外資産に対するインド所在の資産の割合に応じて課税されることになる。当法案は割合配分の決定方法を定めていないが、付随する規則に規定することが提案されている。
  • 適用免除規定: また当法案は、課税規定が適用免除となる条件を設定している。それらは以下の通りである。
  1. 持分や権利の移転を行う外国法人がその関連当事者と合算して (i) 支配権や経営権、および (ii) 直接インド資産を保有している外国会社または法人(持株会社)の議決権総数や資本金総額の5%を超える議決権や持分または権利を保有していない場合。
  2. 持分や権利の移転を行う外国法人がインド資産を直接保有していない場合であって、その関連当事者と合算して(i) 当該会社や法人に関連する経営権や支配権、および (ii) 当該会社において当該持株会社の支配権や経営権のいずれかの行使権限または5%を超える当該持株会社の議決権を付与する如何なる権利も保有していない場合において、免除規定を利用することができるものとする。
  3. それゆえ、5%を超える権利の保有であっても課税規定が適用されることになるため、ポートフォリオ投資家に対し明確な免除条件が設定されていなかった。これは委員会が推奨していた26%の保有制限からほど遠いものである。これに加え委員会が想定していたとおり、上場企業に対しては何の免除条件も設定されていなかった。
  4. 会社の分割や合併という形態での事業再編の場合、免除条件が設定されている。これらの免除規定を利用可能とする条件は、ITAにおいて類似の性質の取引に適用されている免除規定と同様のものである。
  • 報告義務: 当法案は、外国法人が保有するインド資産に関する報告義務をインド法人に課す旨規定している。インド法人は、当該インド法人の株主所有構造や支配権を直接的・間接的に変更する影響をもたらすオフショア取引に関する情報を提出することを義務付けられている。またインド法人が当該情報の提出を怠った場合の罰金の徴収が提案されている。提案されている罰金はINR500,000(50万インド・ルピー)から取引価値の2%に及ぶものである。

銀行支店から本社に支払われる利益に対する課税

  • 当法案は、恒久的施設(「PE」)から本社や他の外国のPEまたは当該本社の関係先へ支払われる利益がITAにおいてインドで課税対象となる旨規しており、こうした支払い対する源泉徴収を導入している。この規定の適用上、PEは外国法人の事業の全部または一部を行っている固定的な事業場所を含むものとして定義されている。これに加え、こうした所得はインド国内法の課税対象となっているため、インドのPEはITAの規定が適用される「別個独立」の課税対象とみなされる。
  • 財務相がインドで事業所を設立する外国のプレイヤーに税制上の優遇措置を約束する一方で、こうした利払いがこれまでインドにおいて非課税であったため、新たに追加された規定は外国の金融機関がインドの支店から本社(またはその他の外国支店)に利払い時点で追加的な税負担として作用することになる。

間接税:物品サービス税(GST)への移行

  • 間接税に関する主な発表内容の一つは、2016年4月1日からの包括的な物品サービス税(「GST」)の導入の提案が挙げられる。GSTは業界が長きにわたり求めてきたものであり、来年からこれを実施していくというコミットメントは投資家から歓迎されるものである。
  • その他の大きな変更点としては、サービス税の税率および中央物品税の基準従価税率の12.36%(課徴金を含む)からそれぞれ14%と12.5%への引き上げがある。
  • 間接税の課税手続きのデジタル化を促進する観点から、財務相は予算演説において電子記録およびデジタル署名された請求書が中央物品税とサービス税の課税手続きにおいて許容されることを発表した。中央物品税とサービス税のオンライン登録の2営業日以内の処理完了が提案されている。

不足している点

予算案の発表において幅広い政策上の観点からあるべき方向が示されているが、未対応で脱落していたものもある。以下に、そのうちの何点かを提示する。

1. 租税条約の特典享受に関する明確化

税務当局は租税回避を理由として、非居住者の条約上の特典享受に厳しい目を向けてきた。これは持株会社にとっての投資事業の保護や資金調達の簡便化の必要性などの商業的な配慮を無視するものであった。確立された原則の受容に関し一定の明確化を図るべきであった。

2. 企業の社会的責任による支出に関する控除

新たな2013年会社法における企業の社会的責任に伴う義務を果たすため、国内企業が負担している支出に対しては現在何の控除も適用されていない。所定のしきい値を超える純資産や総売上高を持つ大企業に対し、こうした救済手段が導入されることが強く期待されていた。

3. MATの外国の戦略的投資家への適用

予算案では、FPIの場合にMAT(最低代替税)が適用されないことが特に明言されていた。しかしながら、条約上の特典を利用しているその他の居住者への適用を巡る不透明感がいまだに払拭されていない。とりわけインド企業への投資家が出口戦略実施時に獲得したキャピタルゲインに関しこの事が言える。特にFPIに限って言及することで、具体的に免除された者以外の非居住者を対象とすることを目標とすることが、予算案の発表内容から示唆されているようだ。

4. 配当金分配税および自社株消却に関する課税

配当金分配や自社株買い戻しの時点で、分配される会社の利益はその会社に対する追加的な課税として処理される。これは利益分配に関し株主に課税するという、世界的な税務慣行とは異なるものである(ただし会社が源泉徴収する)。これは特に、インドでの租税条約上の減免申請や株主の居住国での税額控除の請求、並びに借入金支払利子の課税控除の請求等に様々な問題をもたらしている。源泉徴収制へ移行していれば、インドで事業を展開する上でのコスト軽減が可能となっていたはずである。

 

お問い合わせやコメントについては以下

Japan.nda(at)nishithdesai.com


 

1 「関係者(Connected person)」はITA第102条で定義

2 判例 Castleton Investment Ltd., [2012 ]348 ITR 537 (AAR).

3 2015年2月に提出された破産法改正委員会の中間報告については次のURL参照 http://www.finmin.nic.in/reports/Interim_Report_BLRC.pdf

4 判例CIT v. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., 291 ITR 482 (SC); 判例DIT (International Taxation) v. Morgan Stanley & Co. Inc., 292 ITR 416 (SC).

5 判例[2012] 343 ITR 81 (Calcutta); その後カルカッタ高等裁判所判例 The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd v. DIT, [2015] 228 Taxman 337 (Calcutta)(MAG.).

6 判例[2012] 16 ITR(T) 116 (Mumbai) (SB); 2015年歳入法案の規定を説明する覚書にて政府が言及

7 OECDモデル租税条約第7条に関するコメンタリーの第41段に基づく


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March 09, 2015

India Budget Insights (2015-16)

2015年度予算案 :モディ政権は、明確な目標へ向け、それへの礎となる大胆かつ断固とした政策を実施している。そして、この政策を基調として、インド財務相は2015年-2016年度の予算計画を発表した。そこで、当予算の主なポイント、またインドで現在事業を展開する日本企業や今後事業展開を検討中の日本企業に対して、どのような影響があるかを以下に示した。

税率:安定性と合理化に向けた措置

  • 国内企業に課される30%の法人税に変更はなかった。しかしながら財務相は、合理化や各種の免税や割戻しの撤廃と併せて今後4年間で法人税の税率を30%から25%へ(加算税や課徴金を除く)引き下げることに言及している。
  • 海外企業向けの専門サービスのロイヤルティ、およびサービス料に適用される源泉徴収税率の25%~10%へ(グロス・ベース)の引き下げが提案されている。これは技術支援、知識共有とセクター横断型のコラボレーションにとって重要な意味を持つものであり、国内の製造業/サービス業を活性化することになる。
  • 外国ポートフォリオ投資家(「FPI」)に対する非転換型社債の利払いに適用される源泉徴収税について、5%の軽減税率とする現行制度を2017年6月の利払い分にまで延期することが提案されている(現在は2015年5月分まで対象)

規制措置:規制の簡素化

1. 外国からの株式投資が中央政府の監督権限に

  • 従来は1999年外国為替管理法(「FEMA」)第6条に基づき、インド準備銀行(「RBI」)に対し中央政府との協議の上で「資本取引の規制、制限または禁止」をする権限が付与されていた。この歳入法案(「当法案」)では、非負債性資本取引の規制権限を現行のRBIの管轄から中央政府の管轄へ移し、RBIの権限を債券に関わる資本取引に限定することを狙っている。債券の定義は、中央政府の定義に依るものとすることは適切と思われる。
  • このように、今回の変更は同一事案に対する複数の規制を撤廃する意味で前進と言える。しかしながら、現段階において資本取引に関連する規制上の許可についてどの機関が基幹となるのかは明らかとなっていない。

2. 出資比率の上限規制

  • FDI方針において、ほとんどの分野における外国からの投資は自動認可により100%まで許容されているものの、固有の制限を設けている一定の分野が存在している。これに加え、こうした分野においてはFDI経由とFPI経由の投資に対して、それぞれ別個の制約が付されている。例えば電力取引の分野では49%の出資比率の上限が設けられているが、FDI経由で26%、FPI経由で23%の個別制限が存在している。財務相はその予算演説において、こうした個別制限をFDIとFPIの双方に共通する出資比率制限と置き換えることを提案した。
  • ステークホルダーが外国投資を組成する上での柔軟性が強化され、特定カテゴリーの投資家による投資の機会が拡大するため、これは歓迎すべき措置と言える。例えば国防分野では、FPI投資は現在許可されていなが、当法案が成立すれば、FDI投資家に現在限定されている26%の外国投資上限をFPI投資に適用することができるようになる。

3. 新たな破産法

  • 1985年病弱産業会社(特別規定)法(SICA)および産業・金融再生委員会(BIFR)がインドの破産会社を規制する適切な仕組みとしては失敗したことを考慮し、財務相はインドの破産会社に対処するための包括的破産法を導入する政府の考えを明らかにしている。
  • これはインドの債務超過規制を発展させ、確立されている国際実務と整合性の取れたものとするために必要な歓迎すべき措置である。債務超過と事業再生の事案において会社保護の趣旨により機能する有効かつ効率的な救済手段が欠如しているため、新たに提案されている破産法は極めて重要である。

4. SARFAESIによる保護をノンバンク系金融機関へ拡大

  • 2002年の金融資産の証券化及び再構築並びに担保権の実行に関する法律(「SARFAESI法」)は、本法が規定する「金融機関」を対象として不良債権の回収に関する一定の措置を規定している。しかしながら、ノンバンク系金融会社(「NBFC」)は「金融機関」の定義に含まれていない。
  • 財務相は予算演説において、NBFCのうち (a) RBIに登録されており、かつ (b) INR 500,00,00,000(50億インド・ルピー)の資産規模を持つ会社がSARFAESI法の目的において「金融機関」とみなされるものとすることを発表した。
  • これは、次のような理由からインドNBFC業界にとって歓迎すべき措置となる。まず、適格となるNBFCが裁判所に関与なくして担保権を実行することが可能となり、担保権実行の手続きが大幅に簡素化されることになる。次に、資産再構築や証券化を業とする会社に対し適格なNBFCの資産を売却することが可能となる。さらに、適格なNBFCは適格機関投資家としての買い手とみなされることになり、資産再構築や証券化を業とする会社が発行する担保証券を取得することが可能となる点が挙げられる。

5. 保険分野の後押し

  • 予算案では、従業員国家保険とインド保険規制開発庁認定の保険会社が提供する他の民間医療保険との間で、特定の所得階層の従業員が保険料負担先を選択することができるようにすることを提案している。また予算案は、生命保険個人年金の負担額を考慮して所得税控除額を引き上げている。
  • 最近実施された保険分野の外国投資上限の引き上げに加え、こうした提案によりポテンシャルの高いこの分野へ多くの民間プレイヤーや投資を呼び込むことができるようになるはずである。

6. インフラ融資

  • インフラ整備は、次の財政年度における政府の重点政策分野の一つとされている。提案された2つの重要な施策は、以下の通りである。
  1. INR20,000クロール(2,000億インド・ルピー)の年間資金流入フロー(債券により調達)を備えた国家投資及びインフラ整備基金(NIIF)の創設。当基金がインフラ金融会社の株式に投資。
  2.  公共事業契約に起因する紛争の解決を円滑化するための公共事業契約(紛争解決)法案の導入。
  • これら双方の施策を通じて、インフラ分野で必要となる投資家の信頼を高めることができるはずである。実際に特定の紛争解決メカニズムの導入により、予測可能性がもたらされ紛争解決が促進されることになる。こうした点が、従来こうしたプロジェクトの投資家や民間参画者および資金調達における大きな懸念事項となっていた。

一般的租税回避防止規定:一定期間延期

  • GAAR規定が成立しており、これは2013年4月1日から施行となっていた。2013年予算案によりGAARの導入が2年間延期され2015年4月1日から適用されることとなった。しかしながら、その規定に大幅な変更が加えられたにもかかわらず、GAARは依然として歳入局に対し、「容認できない租税回避行為」の課税に関して広範な裁量権限を付与している。
  • 今年の予算案ではGAAR規定の見直しを行っており、GAARを更に2年間延期することになる。つまりGAAR規定は2017年4月1日から適用されることになる。これに加え2017年3月31日までに実施された投資については適用除外とすることが提案されており、その時点でGAAR規定を適用可能とする。すなわち2017年4月1日以降に実施された投資に限定して適用されることになる。財務相は、投資家のセンチメントがポジティブなものに転じていることを考慮して、この流れを強化する観点から、GAAR規定の導入を延期することが賢明だと述べている。
  • GAAR規定の施行延期は、明らかにプラスの効果をもたらすものである。投資家はGAAR規定の適用範囲について不安を抱き、それがどのように実施されるのか懸念を表明してきた。よって、当規定の適用範囲を再度見直すことは投資コミュニティーから肯定的に評価されることは間違いなく、改正規定はグローバルな実務慣行と一致する内容となることが期待される。

資産間接移転の課税に関する明確化

財務相は予算演説において、グローバルな政策動向と調和するような税制へ移行していくことに言及している。このため、所得税法(「ITA」)の間接移転の課税規定を大幅に変更することで、投資家の懸念に対処しようとしている。この歳入法案(当法案)では、以下に列挙する諸規定に各種の修正を加えることを提案している。

  • 実質性と算定に関するしきい値テスト: 当法案は、特定の期日においてインド資産の価値が (i) INR10クロール(1億インド・ルピー)を超える場合かつ (ii) 会社または法人が保有するすべての資産価値の少なくとも50パーセントに匹敵する場合には、外国会社または法人の持分や権利がインドに所在する資産(有形・無形を問わず)に実質的に由来するとみなすと規定している。資産価値は、当該資産に関して負債を差し引くことなく当該資産の公正市場価値(FMV)によるものとする。
  • キャピタルゲイン課税: インドに所在する資産に実質的に由来する価値から直接的・間接的に利益を受ける持分または権利の移転から生じるキャピタルゲインは、国外資産に対するインド所在の資産の割合に応じて課税されることになる。当法案は割合配分の決定方法を定めていないが、付随する規則に規定することが提案されている。
  • 適用免除規定: また当法案は、課税規定が適用免除となる条件を設定している。それらは以下の通りである。
  1. 持分や権利の移転を行う外国法人がその関連当事者と合算して (i) 支配権や経営権、および (ii) 直接インド資産を保有している外国会社または法人(持株会社)の議決権総数や資本金総額の5%を超える議決権や持分または権利を保有していない場合。
  2. 持分や権利の移転を行う外国法人がインド資産を直接保有していない場合であって、その関連当事者と合算して(i) 当該会社や法人に関連する経営権や支配権、および (ii) 当該会社において当該持株会社の支配権や経営権のいずれかの行使権限または5%を超える当該持株会社の議決権を付与する如何なる権利も保有していない場合において、免除規定を利用することができるものとする。
  3. それゆえ、5%を超える権利の保有であっても課税規定が適用されることになるため、ポートフォリオ投資家に対し明確な免除条件が設定されていなかった。これは委員会が推奨していた26%の保有制限からほど遠いものである。これに加え委員会が想定していたとおり、上場企業に対しては何の免除条件も設定されていなかった。
  4. 会社の分割や合併という形態での事業再編の場合、免除条件が設定されている。これらの免除規定を利用可能とする条件は、ITAにおいて類似の性質の取引に適用されている免除規定と同様のものである。
  • 報告義務: 当法案は、外国法人が保有するインド資産に関する報告義務をインド法人に課す旨規定している。インド法人は、当該インド法人の株主所有構造や支配権を直接的・間接的に変更する影響をもたらすオフショア取引に関する情報を提出することを義務付けられている。またインド法人が当該情報の提出を怠った場合の罰金の徴収が提案されている。提案されている罰金はINR500,000(50万インド・ルピー)から取引価値の2%に及ぶものである。

銀行支店から本社に支払われる利益に対する課税

  • 当法案は、恒久的施設(「PE」)から本社や他の外国のPEまたは当該本社の関係先へ支払われる利益がITAにおいてインドで課税対象となる旨規しており、こうした支払い対する源泉徴収を導入している。この規定の適用上、PEは外国法人の事業の全部または一部を行っている固定的な事業場所を含むものとして定義されている。これに加え、こうした所得はインド国内法の課税対象となっているため、インドのPEはITAの規定が適用される「別個独立」の課税対象とみなされる。
  • 財務相がインドで事業所を設立する外国のプレイヤーに税制上の優遇措置を約束する一方で、こうした利払いがこれまでインドにおいて非課税であったため、新たに追加された規定は外国の金融機関がインドの支店から本社(またはその他の外国支店)に利払い時点で追加的な税負担として作用することになる。

間接税:物品サービス税(GST)への移行

  • 間接税に関する主な発表内容の一つは、2016年4月1日からの包括的な物品サービス税(「GST」)の導入の提案が挙げられる。GSTは業界が長きにわたり求めてきたものであり、来年からこれを実施していくというコミットメントは投資家から歓迎されるものである。
  • その他の大きな変更点としては、サービス税の税率および中央物品税の基準従価税率の12.36%(課徴金を含む)からそれぞれ14%と12.5%への引き上げがある。
  • 間接税の課税手続きのデジタル化を促進する観点から、財務相は予算演説において電子記録およびデジタル署名された請求書が中央物品税とサービス税の課税手続きにおいて許容されることを発表した。中央物品税とサービス税のオンライン登録の2営業日以内の処理完了が提案されている。

不足している点

予算案の発表において幅広い政策上の観点からあるべき方向が示されているが、未対応で脱落していたものもある。以下に、そのうちの何点かを提示する。

1. 租税条約の特典享受に関する明確化

税務当局は租税回避を理由として、非居住者の条約上の特典享受に厳しい目を向けてきた。これは持株会社にとっての投資事業の保護や資金調達の簡便化の必要性などの商業的な配慮を無視するものであった。確立された原則の受容に関し一定の明確化を図るべきであった。

2. 企業の社会的責任による支出に関する控除

新たな2013年会社法における企業の社会的責任に伴う義務を果たすため、国内企業が負担している支出に対しては現在何の控除も適用されていない。所定のしきい値を超える純資産や総売上高を持つ大企業に対し、こうした救済手段が導入されることが強く期待されていた。

3. MATの外国の戦略的投資家への適用

予算案では、FPIの場合にMAT(最低代替税)が適用されないことが特に明言されていた。しかしながら、条約上の特典を利用しているその他の居住者への適用を巡る不透明感がいまだに払拭されていない。とりわけインド企業への投資家が出口戦略実施時に獲得したキャピタルゲインに関しこの事が言える。特にFPIに限って言及することで、具体的に免除された者以外の非居住者を対象とすることを目標とすることが、予算案の発表内容から示唆されているようだ。

4. 配当金分配税および自社株消却に関する課税

配当金分配や自社株買い戻しの時点で、分配される会社の利益はその会社に対する追加的な課税として処理される。これは利益分配に関し株主に課税するという、世界的な税務慣行とは異なるものである(ただし会社が源泉徴収する)。これは特に、インドでの租税条約上の減免申請や株主の居住国での税額控除の請求、並びに借入金支払利子の課税控除の請求等に様々な問題をもたらしている。源泉徴収制へ移行していれば、インドで事業を展開する上でのコスト軽減が可能となっていたはずである。

 

お問い合わせやコメントについては以下

Japan.nda(at)nishithdesai.com


 

1 「関係者(Connected person)」はITA第102条で定義

2 判例 Castleton Investment Ltd., [2012 ]348 ITR 537 (AAR).

3 2015年2月に提出された破産法改正委員会の中間報告については次のURL参照 http://www.finmin.nic.in/reports/Interim_Report_BLRC.pdf

4 判例CIT v. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., 291 ITR 482 (SC); 判例DIT (International Taxation) v. Morgan Stanley & Co. Inc., 292 ITR 416 (SC).

5 判例[2012] 343 ITR 81 (Calcutta); その後カルカッタ高等裁判所判例 The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd v. DIT, [2015] 228 Taxman 337 (Calcutta)(MAG.).

6 判例[2012] 16 ITR(T) 116 (Mumbai) (SB); 2015年歳入法案の規定を説明する覚書にて政府が言及

7 OECDモデル租税条約第7条に関するコメンタリーの第41段に基づく


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