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Japan Desk
July 2, 2015Changes proposed to India's law on child labour
インドの児童労働法に対する改正提案
現在のインドの児童労働法を全面的に見直し、児童の雇用の全面禁止を施行するため、2015年3月13日、内閣は1986年児童労働(禁止及び規制)法(児童労働法)を改正することを目的とする2012年児童労働(禁止及び規制)法(児童労働法案)修正案を可決した。インドの児童労働についての現行法は、絨毯織り、石鹸製造、火薬類の製造、貴石のカットや研磨、染料の製造といった特定の産業1での児童の雇用を禁止している。
修正案の目的は以下を保証することである:
- 6歳から14歳の児童の教育が妨げられることがない
- 同法が2009年無償の義務教育を受けるインド人の権利法(「義務教育の権利法」)と調和する
- 同法が国際労働機関(ILO)の基準に一致する
児童労働法案によって改正された児童労働法は、法令の拡大範囲を反映するために「1986年児童と青少年の労働(禁止及び規制)法」と名称を変える。児童労働法案を法令化するためには、議会による可決とインド大統領の承認が必要となる。児童労働法案(内閣による修正後)に基づく重要な改正案は以下を含む:
1. 「児童」の定義:「児童」の定義を14歳未満の個人または義務教育の権利法において定められた年齢のいずれか年齢の高いほうと修正することで、児童労働法案は児童労働に関する法令と義務教育の権利法の歩調を合わせることを提案する。
2. 「青少年」の定義の導入: 「青少年」は14歳以上18歳未満の個人と定義される。
3. 児童労働の禁止:児童労働法案は以下の2つの場合を除いて児童の雇用の完全禁止を想定する。
- 児童が家庭内で家事を手伝うまたは家業を手伝う場合。家業を手伝う場合、(i) その家業が有害な危険行程を伴わないこと、(ii)作業が放課後または休校中に行われることが条件となる。
- 児童が広告、映画、テレビ番組及びその他娯楽、またはサーカスを除くスポーツ活動を含む視聴覚娯楽産業に従事する場合。(i) 前提条件と安全措置の適用順守、(ii) 児童の教育に影響を及ぼさない仕事であることが条件となる。
4. 青少年の雇用の禁止:有害で危険な職種と作業工程における青少年の雇用を禁止する新たな対策が導入された。
5. 児童労働を違法行為(cognizable offence)とする:児童または青少年を雇用するという雇用主による違反を違法行為(cognizable offence)とすることを提案する。したがって、当局は初期調書を作成し、裁判所命令を待つことなく違反についての調査を開始し、令状無しで逮捕することができる。
6. 違反に対する処罰:雇用主に対する処罰の著しい強化が提案される一方、親や保護者に対する処罰の緩和が提案される。児童労働法により、親や保護者が初犯である場合は処罰対象とはならない。2度以上の再犯の場合の処罰は、最高10,000ルピー(約150米ドル)の罰金である。
7. 児童と青少年の労働リハビリテーション基金の設立:救助された児童と青少年のリハビリテーションのための特別基金設立が提案されている。
しかし、上記はあくまで提案であり、議会による可決とインド大統領の承認があって初めて法令となることをご留意いただきたい。本件については、追加情報が入り次第引き続き報告をさせていただく。
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